第9回住宅用火災警報器設置支援事業のご案内
消防法の改正により、平成23年6月から全ての住宅に住宅用火災報知機の設置が義務付けられました。
ですが、今なお多くの住宅で設置されていないのが現実です。
まちづくり推進隊仁尾では、火災発生時の被害を最小限にくい止めるため、住宅用火災警報器の設置に対して補助を行います。
補助対象:仁尾町内の住宅
(年齢制限なし、ただし第1回~8回事業の対象となった住宅は除く)
ご希望の方は下記チラシをご確認の上、まちづくり推進隊仁尾事務局までお申し込みください。
住宅用火災報知機の設置については、広報みとよ7月号(5ページ)もご参考ください。